東京高等裁判所 昭和35年(ネ)2742号・昭35年(ネ)3009号 判決
控訴人は、控訴人の資産は、その大部分が、被控訴人の協力によらないで作られたものであるから控訴人が被控訴人に財産分与すべきものとしても僅少であるべきである、と主張するが、財産分与をさせるべきか否か、分与の額および方法をいかにするかを裁判所が定める場合は、夫婦が協力によつて得た財産のみならず、分与の申立につき裁判をなす当時における一切の事情を考慮すべきこと民法第七六八条第三項により明らかであるから右主張は採用しない。
(鈴木禎 中村 宮崎)